破産管財人、相続財産管理人の選任を受けられた先生方、お車の処分でお困りではないですか?
弁護士・司法書士・法律事務所の皆様へ
弊社は、破産管財・相続車輌の換価処分先として、弁護士・司法書士の先生方、法律事務所ご担当者様のお手伝いをさせて頂いております。
取扱車両は軽自動車から普通車、バントラックなど、車種を問わず対応させて頂いております。
スタッフが丁寧、迅速にご対応させて頂いておりますので、自動車の換価処分が発生した際は、是非ご相談下さい。
取扱車両は軽自動車から普通車、バントラックなど、車種を問わず対応させて頂いております。
スタッフが丁寧、迅速にご対応させて頂いておりますので、自動車の換価処分が発生した際は、是非ご相談下さい。
管財車両処分までのフロー
1
お申込み
このサイトのWeb査定予約、または電話、FAXでもご相談を受け付けております。
ただちに弊社スタッフから折り返しご連絡いたします。
2
出張査定
車両保管場所まで無料で出張査定に伺います。
査定時間は30分ほどで終了し、正式な査定金額をお出しします。
3
査定証の発行
裁判所に提出する査定証、売買契約書等の発行を致します。
ご指定の書式にて発行することも可能です。お申し付けください。
4
必要書類のご案内
ご相談いただいたお車の状況により必要書類が違います。
移転や抹消手続きに必要な書類について、弊社より行政機関に問い合わせし、ご案内致します。
5
売買契約書の締結
必要書類を揃えていただきましたら、売買契約書を交わします。
車両代金のお支払いしたのち、車両をお引取りいたします。車両代金は指定の口座へのお振込みも可能です。
6
行政手続き完了のご連絡
運輸局・軽自動車協会で、移転登録の行政手続きを行います。査定から行政手続き費用まで、全て無料で行います。
行政手続き後、速やかにその旨を先生へご報告致します。
お車はずべて自社名義に移転登録しますので、個人情報が第三者にわたることはありません。ご安心ください。

